2008 年 9 月 のアーカイブ

金利について

2008 年 9 月 30 日 火曜日

金利とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる、というものである(詳細は「闇金融」の項目を参照のこと)。
100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入し一年間全く返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じる(出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)。
本来は利息制限法を越える部分の金利は元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)による交渉、訴訟によって返還させることができる(不当利得の返還、ただし完済後、10年以上経過している場合は時効を主張される可能性が高い、ちなみに貸金業者に対する債務の時効は債権の時効は10年)。

呼称について

2008 年 9 月 30 日 火曜日

市街地(街中)に営業所があることから「街金」(まちきん)と呼ばれていた。高金利、過酷な取り立てにより、「サラ金地獄」という言葉がたびたび使われるようになって、「サラ金」のイメージが著しく悪くなったことから、業界が新たな名称として「消費者金融」の使用を押し進めたことがある。
俗に「loan shark」(借金の鮫)と呼ばれる(英米におけるそれらの企業の金利は日本のものに比べて10%-20%以上高い)。事も多いが、社団法人神奈川県貸金業協会吉野英樹前会長は、在任中2005年10月4日に『サラ金』と呼ばない事を求める会長声明を出している。

登録

2008 年 9 月 30 日 火曜日

貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合はない。
闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。
近年は財務局に比べ、登録審査基準の甘さをつくように都道府県登録の申請、特に実態がない業者を「十日で一割」ならぬ、「東京都知事(1)第XXXXX号」(=貸金業登録番号)から”トイチ”業者といわれている。

消費者金融とは

2008 年 9 月 18 日 木曜日

消費者金融とは、貸付け、又は業者である。
受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。
貸金元本が10万円以上100万円未満であれば年利18%が上限とする強行規定がある。