登録

貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合はない。
闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。
近年は財務局に比べ、登録審査基準の甘さをつくように都道府県登録の申請、特に実態がない業者を「十日で一割」ならぬ、「東京都知事(1)第XXXXX号」(=貸金業登録番号)から”トイチ”業者といわれている。

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